建設業では2024年4月から、時間外労働の上限規制が適用されています。
「長時間労働の対策が進んでいない」「36協定の記載方法がわからない」
と悩みを抱える担当者は多いのではないでしょうか。
本記事では時間外労働の上限規制の概要や、36協定の新様式について詳しく解説します。
新たな労働時間規制への対応策としてお役立てください。
まずは法改正の大枠をおさえましょう。
本章では従来の労働時間規制との比較を通して、新たな規制の概要を解説します。
労働基準法で定められている労働時間の上限は、1日8時間および1週40時間です。さらに、毎週少なくとも1回の休日を設けなければならないとしています。
上限を超えて労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結および届出が必要です。
従来、36協定によって認められる時間外労働については、厚⽣労働⼤臣の告示によって上限の基準が定められていました。
しかし罰則による強制力がなく、また特別条項付きの36協定によって上限なしに時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。
長時間労働の深刻化を受けて労働基準法が改正され、時間外労働の上限(月45時間・年360時間)が罰則付きで法律に規定されました。
また臨時的な特別の事情により、特別条項付き36協定の締結および届出を行う場合であっても、以下の上限を守らなければなりません。
時間外労働:年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計:月100時間未満および複数月平均80時間以内
時間外労働月45時間を超えることができる回数:年6か月
建設業では、災害の復旧・復興の事業について一部例外はあるものの、2024年4月から原則すべての改正内容が適用されています。
労働時間の上限を守らなかった場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。実際の運用においては、まず労働基準監督官による是正指導が行われることが一般的です。
労働基準監督官は、法律に基づき、定期的にあるいは働く人からの情報提供を契機として、事業場への立ち入り調査を行う場合があります。万一、法律違反を指摘された場合は、労働基準監督官からの是正指導に基づき適切な対応をとりましょう。
労働基準監督官には、予告なしの立ち入り調査に加え、事業場の帳簿書類の確認や従業員への尋問を行う権限があります。調査への対応は企業にとって大きな負担となるため、日ごろから労働基準関係法令への理解を深め、適正な労働条件の定着を図ることが重要です。
国土交通省によると、建設業は全産業と比べ、年間の総実労働時間が90時間以上長くなっています。
また、平均的な休日の取得状況も4週6休程度がもっとも多く、週休2日が確保できているとはいえない状況です。
本章では建設業における労働時間の現状と課題について、国が推進している施策も含めて詳しく解説します。
労働基準法の改正は大企業で2019年4月から、中小企業で2020年4月からそれぞれ施行されています。しかし建設業を含むいくつかの業種や業務は猶予期間が設けられ、2024年4月からの施行とされました。
猶予期間が設けられた理由は、長時間労働の常態化により、すみやかに規制を適用させることが難しいと判断されたためです。
建設業で新たな労働時間規制を円滑に浸透させるためには、工期設定や休暇制度など、長時間労働の背景にある業務の特性や取引慣行の課題を改善する必要があります。
建設業の2024年問題とは、2024年から建設業にも労働時間の上限規制が適用されることにともなって生じる、さまざまな問題を指します。
建設業では人手不足や若年層の高い離職率に加え、天候や資材入荷の状況に工事の進行が左右されやすいといった課題も存在します。2024年から労働時間が制限されることで、業務遂行がますます困難になるのではないかと懸念されているのです。
建設業をとりまく課題のさらなる悪化を防ぐためにも、従来の働き方を見直し、効率化を図ることが急務とされています。技術革新や働き方改革を通じて生産性を向上させ、労働環境を改善することが、建設業の持続的発展につながるでしょう。
建設業をとりまく課題を解決し、2024年問題に適切に対応するため、国ではさまざまな取り組みを行っています。
「建設業働き方改革加速化プログラム」は、週休2日の確保をはじめとした、建設業における働き方改革の推進のために策定されたプログラムです。「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」の3つの分野ごとに、健全な労働環境を作るための具体的な施策をまとめています。
また「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」は、受注者と発注者が相互の理解と協力のもとに取り組むべき事項を定めたものです。建設工事従事者の長時間労働を前提とした不当に短い工期設定を認めず、適正な工期での請負契約の締結を求めています。
建設業における労働環境の変革は、官民一体となって推進することが大切です。
参考:国土交通省 「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定 ~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~
参考:国土交通省 建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインについて(平成30年7月2日 改訂)
新たな労働時間規制の適用にともない、36協定も新様式に移行します。時間外労働の見込み時間や災害対応の有無によって選択する様式が異なるため注意が必要です。
本章では36協定の新様式と記載方法について解説します。
36協定は「時間外・休日労働が月45時間を超えるか」「災害時の復旧・復興対応が見込まれるか」で使用する様式が異なります。条件別の使用様式は下記のとおりです。
時間外・休日労働が月45時間以内 | 時間外・休日労働が月45時間を超える | |
災害時の復旧・復興の対応が見込まれない | 様式第9号 | 様式第9号の2 |
災害時の復旧・復興の対応が見込まれる | 様式第9号の3の2 | 様式第9号の3の3 |
したがって、災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合は、様式第9号と様式第9号の2のいずれかを選択することになります。
なお、各様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。
参考:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)
災害時の復旧・復興の対応が見込まれず、時間外・休日労働が月45時間以内の場合は、様式第9号を使用します。
時間外労働の上限を超えないため、提出枚数は一般条項のみの1枚です。
1⽇・1か⽉・1年それぞれについて、法定労働時間を超えて労働させる時間数を定める必要があります。また、時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満かつ2〜6か⽉平均80時間以内を守らなければなりません。
災害時の復旧・復興の対応が見込まれず、時間外・休日労働が月45時間を超える場合は、様式第9号の2を使用します。
時間外労働の上限を超えるため、提出枚数は一般条項と特別条項の2枚です。
特別条項には、臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合の事由を具体的に記載する必要があります。⼀時的または突発的に時間外労働を⾏わせる必要のあるものに限り、恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
さらに、時間外労働の上限を超えることができる月数(年6回以内)や、上限を超えて労働させる1年の時間外労働時間 (720時間以内)などを細かく設定します。
時間外・休日労働の上限を守ることを原則とし、やむを得ない場合に限り上限を超えた労働が認められるものと理解しましょう。
労働時間規制を遵守するために有効な対策は主に次の5つです。
労働時間の正確な管理
人材育成の推進
建設DXの推進
アウトソーシングの活用
年次有給休暇の確実な取得
従来の習慣にとらわれず、新たな働き方を模索する必要があります。本章を参考に、取り入れることができる対策はないか検討してみましょう。
長時間労働を是正するためには、労働時間の正確な管理が不可欠です。
例えば、タイムカードや勤怠管理システムを導入することで、従業員の出退勤時間を正確に記録することができます。
自宅から現場へ直行する場合でも、タブレット端末やスマートフォンを活用することで、リアルタイムで労働時間を確認する仕組みの構築が可能です。
また、休憩時間や休日の取得状況もシステムで管理することができます。労働時間の可視化によって長時間労働の該当者を迅速に把握できるため、必要に応じて業務量の調整や人員配置の再検討などの対策をとることが可能です。
適正な労働時間の記録を行う重要性を従業員に理解してもらい、長時間労働を改善していく意識を全社に浸透させましょう。
長時間労働の是正には、人材の確保と定着のための取り組みも効果的です。従業員一人ひとりが高いモチベーションを維持し、長く働きたいと思えるような環境を作りましょう。
国土交通省は建設業に対し、建設キャリアアップシステムへの加入を推進しています。
建設キャリアアップシステムとは、技能者の資格や社会保険加入状況、現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積する仕組みのことです。技能者の適正評価が促進されるほか、適切な人材配置が可能となり技能者が能力を発揮しやすくなります。また、技能者がキャリアパスや処遇の見通しを立てることができる点もメリットの一つです。
ほかにも研修や訓練のプログラムを充実させ、積極的にスキルアップの機会を提供しましょう。人材育成や処遇改善の推進は建設業全体の魅力を向上させることにつながり、人手不足の解消に好影響をもたらすことが期待されます。
建設DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術の活用によって建設工事に関する作業の効率化を図ることです。労働時間の大幅な短縮が見込まれるため、人手不足に対応するための有効な手段として注目を集めています。
建設DXの一例として挙げられるものは、ドローンを活用した現場監視です。ドローンによる空撮で、現場の進捗状況や安全確認が効率的に行われ、現場監督者の負担が軽減されます。
さらに作業効率化には、建築情報をデジタルデータで一元管理するBIM(ビルディングインフォメーションモデリング)の導入も効果的です。設計から施工までの全工程を把握しやすくなり、業務の正確性と迅速性の向上につながります。
建設DXの推進により、施工品質の向上と省力化を図ることができ、高い生産性を維持することが期待されます。
アウトソーシングとは、社内業務の一部を外部に委託することです。分業の推進は従業員の負担を軽減させることができるため、人手不足の解消に効果をもたらします。
例えば書類作成や写真管理などの事務作業をアウトソーシングすることで、現場作業に充てる時間を増やすことができ施工品質の向上や作業の迅速化につながります。
また、現場作業員が総務や経理業務を兼ねている場合は、それぞれのプロに委託することで業務の効率化を図ることが可能です。
アウトソーシングの活用により、人材を雇用することなく労働時間を短縮することができます。サービスによってはリーズナブルに利用することができるため、企業規模を問わず労働環境を改善するための手段として今後ますます注目されるでしょう。
従業員の定着を促すためには、働きやすい環境を整備する必要があります。年次有給休暇の取得状況が十分でない場合は、取得日数の増加をめざし運用を見直しましょう。
2019年4月の労働基準法の改正では、年次有給休暇の取得促進に向けた改正も行われました。具体的には、年次有給休暇の付与日数が10日以上の従業員に対し、5日分の年次有給休暇を取得させるよう事業主に義務づけられました。
建設業においても、DXの推進やアウトソーシングの活用によって仕事の効率化を図り、従業員が休暇を取得しやすい環境を作ることが求められます。
参考:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
カチアルサポートでは、アウトソーシングのサービスを提供しています。
総務・人事/採用・経理・秘書・営業事務・クリエイティブなど幅広い業務に対応可能です。厳選された正社員スタッフがサービス提供元拠点に出社し、管理者の監督のもとで業務に従事するため、品質面・セキュリティ面ともに安心して利用できます。
稼働をひっ迫する業務をまとめてアウトソーシングすることで、長時間労働の是正にもつながります。
時間単位で、必要な時に必要な分だけ業務を依頼することが可能なため、コストに無駄がありません。エントリープランは月額43,000円(税込47,300円)から利用できるため、コストを抑えつつ人手不足の解消や業務効率化を図ることができます。
労働時間の制限が求められている一方で、従来行なってきた業務をすぐに削減することは困難なことです。
そのため、まずは社員でなくとも実施できる作業などは、カチアルサポートに依頼することで、その分の業務量を移管することができます。
そして空いた稼働時間をより重要な業務(業務効率化の推進、売り上げ拡大に向けた戦略立案など)に振り向けることで、社内全体の生産性向上につながるでしょう。
カチアルサポートについて詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
最後に、労働時間規制の他に建設業が注意すべきことを2つ紹介します。
同一労働同一賃金
時間外労働の割増賃金率の引き上げ
いずれも従業員の立場を守るための重要なルールです。忘れずに実施しましょう。
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するためのルールです。
同一労働同一賃金の考え方を明確化したパートタイム・有期雇用労働法が、大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から適用されています。派遣労働者については、企業規模を問わず一律で2020年4月から施行されています。
不合理とされる待遇差の考え方と具体例については、厚生労働省が策定した「同一労働同一賃金ガイドライン」を参考にしてください。
ガイドラインによると、各種手当の支給についても見直しが必要です。例えば高所作業手当を正規雇用労働者のみに支給している場合は、同一の作業内容である限り、非正規雇用労働者にも支給しなければなりません。
ガイドラインに記載がない手当や、具体例に該当しない場合についても、個別具体の事情に応じて待遇差の解消を図ることが求められます。
参考:J-Net21 「同一労働同一賃金」とは、同じ仕事をしていたら同じ賃金を支払わないといけないということでしょうか
中小企業では、賃金に関しても新たなルールが適用されています。すなわち、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。
割増賃金率の引き上げは、大企業において2010年4月から適用されているルールです。中小企業は猶予措置がとられ、2023年4月から適用されています。
長時間労働の是正を図らなければ、一人当たりの人件費が増大し、経営の悪化につながる可能性もあります。
建設業においても、事業規模を問わずすべての企業が引き上げの対象です。時間外労働の上限規制とあわせて忘れずに対応しましょう。
参考:厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます
時間外労働の上限規制の概要や、36協定の新様式について詳しく解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
<記事まとめ>
2024年4月から、罰則付きの時間外労働規制(1か月45時間・1年360時間を上限とする)が建設業に適用されている
36協定の様式や記載方法も変更され、特に時間外・休日労働が月45時間を超える場合(特別条項)は具体的な事由や労働時間数などを細かく記載しなければならない
正確な労働時間の管理を行いつつ、仕事のDX化やアウトソーシングの活用などにより、長時間労働の是正に向け取り組みを継続させることが大切
長時間労働は従業員の健康状態を悪化させ、定着率や生産性の低下につながります。
新たな労働時間規制の理解と適切な対応を通じて、働き方改革を推進し健全な労働環境の構築をめざしましょう。
建設業の2024年問題に対応するための取り組みとして、アウトソーシングの活用はおすすめの施策です。
アウトソーシングの活用であれば、外部に依頼する業務を決めて、その分を移管すれば良いので比較的取り組みやすく、即効性が高いといえます。
アウトソーシングを利用することで、利用料はかかってしまいますが、これまで発生していた社員の時間外の残業代、労務管理費(福利厚生や社会保険料)などを考慮すると費用を安く抑えられる可能性もあります。
アウトソーシングの利用を検討される場合はぜひカチアルサポートにお問い合わせください。